雇用保険制度の改正
令和6年5月10日に、「雇用保険法等の一部を改正する法律」が参議院本会議で成立しました。主な改正内容は、下記の通りです。
- 雇用保険の適用拡大
・被保険者要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、
適用対象を拡大(令和10年10月1日施行)
- 教育訓練やリ・スキリング支援の充実
・自己都合で退職した者が、教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できる
(令和7年4月1日施行)
・自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する
新たな給付金を創設(令和7年10月1日施行)
その他の改正内容、詳細についてはこちらをご覧ください。