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請代金支払時に手形等サイトが60日を超えるときは行政指導の対象となり得ます

和6年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイト(交付から満期日までの期間)が60日を超える約束手形、電子記録債権、一括決済方式による支払は、「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして、行政指導の対象とすることを公正取引委員会が令和6年4月30日に公表しています。

 

手形運用変更周知ポスターは    こちら

くわしくは 公正取引委員会のHP こちら

経済産業省のHP         こちら

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