育児・介護休業法が改正されます
令和4年4月1日から
・ 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
→ 育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口設置など
・ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
→ 雇用期間が1年未満の労働者でも対象へ
令和4年10月1日から
・ 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
→ 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能へ
・ 育児休業の分割取得
→ 分割して2回取得可能へ
令和5年4月1日から
・ 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超の企業)
→ 育児休業等の取得状況を年1回公表
詳しくは厚生労働省のリーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
よりご確認ください。