石綿(アスベスト)の有無の事前調査結果の報告が元請事業者の義務になります
令和4年4月1日着工の工事から、建築物などの解体・改修工事を行う元請事業者は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。
・事前調査
・工事の規模・請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。
・平成5年10月から着工する工事について、事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または、日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。
・事前調査結果の報告
・原則全ての工事が対象で、下記の一定規模以上の工事の場合は、あらかじめ元請事業者が労働基準監督署と自治体に対して、事前調査結果の報告を行う必要があります。
・石綿事前調査結果報告システムを使用すれば、1回の操作で労働基準監督署と自治体の両方に報告することができます。
<一定規模以上の工事>
工事の対象 | 工事の種類 | 報告対象となる範囲 |
全ての建築物 | 解体 | 解体部分の床面積の合計が80㎡以上 |
改修 | 請負金額が税込100万円以上 | |
特定の工作物 | 解体・改修 | 請負金額が税込100万円以上 |
詳しくは、こちら
(https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/jizentyousakekkahoukokuseido.pdf)