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11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。

労働保険は、原則として労働者を一人でも使用している事業は適用事業となり、その事業主は保険関係成立手続を行う必要があります。

厚生労働省は11月1日から11月30日の間を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め労働保険制度の理解、周知に取り組んでおります。

 

詳しくは厚生労働省ホームページの特設サイト

 

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