11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。
労働保険は、原則として労働者を一人でも使用している事業は適用事業となり、その事業主は保険関係成立手続を行う必要があります。
厚生労働省は11月1日から11月30日の間を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め労働保険制度の理解、周知に取り組んでおります。
詳しくは厚生労働省ホームページの特設サイトへ
労働保険は、原則として労働者を一人でも使用している事業は適用事業となり、その事業主は保険関係成立手続を行う必要があります。
厚生労働省は11月1日から11月30日の間を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め労働保険制度の理解、周知に取り組んでおります。
詳しくは厚生労働省ホームページの特設サイトへ