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労働者の募集に関する情報等を提供するときの表示内容について

職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に

関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならな

いこととされています。昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告もあるようです。

 

厚労省では、労働者を募集する皆様に対し、誤解が生じぬよう「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」は必ず表示するよう注意喚起しています。

 

詳しくは、厚生労働省のHPをご覧下さい。

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