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育児・介護休業法が改正されます

令和4年4月1日から

・ 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

→ 育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口設置など

・ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

→ 雇用期間が1年未満の労働者でも対象へ

令和4年10月1日から

・ 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

→ 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能へ

・ 育児休業の分割取得

→ 分割して2回取得可能へ

令和5年4月1日から

・ 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超の企業)

→ 育児休業等の取得状況を年1回公表

 

詳しくは厚生労働省のリーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

よりご確認ください。

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