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「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項

「シフト制」で労働者を就労させる際に、使用者に留意していただきたい内容をまとめ
たリーフレットを紹介します。
「シフト制労働契約簡易チェックリスト」もありますので、チェックしてみてはいかが
でしょうか

 

・労働条件の明示
→ 労働契約の締結時には、労働者に対して労働条件を明示しなければなりません 等
  特に「始業・就業時刻」、「休日」の明示が必要です。

・シフト制労働契約で定めることが考えられる事項
→ トラブル防止のため、シフトの作成について労使で話し合ってルールを定める 等

・就業規則の作成
→ 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成、労働基準監督署への
  届け出が必要・シフト制労働者を就労させる際の注意点
→ 労働時間の上限は原則1日8時間、1週40時間であり、この上限を超えて働かせるに
  は三六協定が必要 等シフト制労働者の解雇や雇止め
→ 契約が3回以上更新されているか、労働者が雇入れ日から1年を超えて継続勤務して
  いる場合、雇止めには契約満了日の30日前の予告が必要 等

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