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「コース別雇用管理」の注意点

「コース別雇用管理(「総合職」、「一般職」といった、労働者の職種、資格などに基づき複数のコースを設定し、コースごとに異なる配置・昇進などの雇用管理)」を実施するときの注意点をまとめたリーフレットを紹介します。一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

 

①法に直ちに抵触する例

・一方の性の労働者のみを一定のコース等に分ける

・一方の性の労働者のみ特別な要件を課す

・形式的には男女双方に開かれた制度になっているが、実際の運用上は男女異なる取扱いを行う

・男女別で選考基準や採用基準に差を設ける

・合理的な理由なく、転居を伴う転勤に応じられる者のみを対象とする

・配置、昇進、教育訓練、職種の変更などにあたって、男女別で運用基準に差を設ける

②制度をより適切・円滑に運用するために

・コース等別雇用管理を行う必要性と区分間の処遇の違いの合理性について十分検討する

・コース等の区分間の転換を認める制度を柔軟に設定する

・応募者に対し、コースごとの職務内容、処遇の内容等の差異について情報を提供する

・コース等ごとにそれぞれ昇進の仕組みを定めている場合には、これを明確にする

・一般職についても、相応の経験や能力等を要する業務に従事させる場合には、その労働者に適切に教育訓練等を行って能力の向上を図り、意欲、能力、適性等に応じ総合職への転換等を行う

 

リーフレットはこちら https://www.mhlw.go.jp/content/000948479.pdf

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