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労働者と同じ場所で作業を行う一人親方等の保護措置が新たに義務付けられます

働安全衛生規則等の改正に伴い、令和5年4月から作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人(資材搬入業者、警備員等)に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。

  • 作業の一部を請け負わせる場合は、請負人(一人親方、下請業者)に対しても、以下の措置の義務化

・局所排気装置等の設備の稼働

・作業方法の周知

・保護具使用の周知

 

  • 同じ作業場所にいる労働者以外の人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員等)に対する以下の措置の義務化

・立入禁止、喫煙・飲食禁止にする場所の周知

・事故等が発生した場合の退避

・化学物質の有害性等の掲示

 

詳しくはこちらをご覧ください。

パンフレット①

パンフレット②

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