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企業後継者向けセミナー「アトツギベンチャーのススメ」のご案内

福島県中小企業団体中央会主催で、企業後継者向けのセミナー「アトツギベンチャーのススメ」が開催されます。アトツギベンチャーとは、企業後継者が自社の経営資源を活用し、

新たな事業領域に挑戦することで、事業承継を契機に家業をステップアップする手法として全国各地に多くの事例がございます。参加費は無料ですので、興味のある方はぜひご参加

ください。開催日時、場所等については下記の通りです。

 

オンラインセミナー

「企業の持続的発展のための アトツギベンチャーのススメ」

開催日時:2024年3月26日(火)13:30~15:30

開催場所:Zoomによるリモート開催

(申込み頂いた方に視聴アドレスをご連絡いたします)

申込URL:https://atotugi-venture.com/

お申込期限:2024年3月23日(金)

問い合わせ先:福島県中小企業団体中央会 連携推進課

TEL 024-536-1264 受付時間9:00~17:30(土日祝除く)

 

セミナーのリーフレットはコチラ

所得税定額減税の特設サイトが開設されています

令和6年6月1日以降最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税をおこなうようになりますが、国税庁で定額減税に関して特設サイトを開設しています。

 

サイトでは、パンフレット「所得税の定額減税のしかた」が掲載されていますので、チェックして定額減税事務の準備に着手してみてはいかがでしょうか。

 

所得税定額減税特設サイトは こちら

所得税の定額減税のしかたパンフレットは こちら

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針が公表されました。

公正取引委員会より労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針が公表されました。

これは、労務費の転嫁に係る価格交渉について、発注者及び受注者それぞれが採るべき行動や求められる行動を12の行動指針として取りまとめたものです。この指針には、労務費上昇分の取引価格転嫁を受け入れる取組方針の決定に、経営トップが関与すること、労務費の価格転嫁について協議の場を設けること等が示されています。

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

新年のごあいさつ

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

2024年も労務協会は組合員の皆様のお役に立てるよう努めてまいります。

本年も変わらぬお引き立てとご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

 

2024年4月よりトラック運転者の改善基準告示が改正されます!

全日本トラック協会から、改善基準告示の改正についての解説書が公表されています。

 

改善基準告示とは、トラック等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件を図るために拘束時間の上限、休息期間、運転時間等についての基準を定めたものです。

 

時間外労働の上限規制を含む「働き方改革関連法」の制定により、トラック運転者は2024年4月より1年間の時間外労働の上限が960時間に規制されます。それにあわせて、改善基準告示の見直しの検討が行われ、2024年4月より改正改善基準告示が適用されます。

 

詳しくは、こちらをご覧下さい。

https://jta.or.jp/pdf/kaizen/kaizen_text.pdf

令和5年12月よりアルコール検知器によるチェックが義務化されます

アルコール検知器の不足等のため実施が延期されていましたが、令和5年12月から安全運転管理者によるアルコールチェックが義務化されます。

(令和4年4月1日施行)**********************************

・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することを義務化

・記録を1年間保存することを義務化

 

(令和5年12月1日施行)********************************

・アルコール検知器を用いて、運転者の酒気帯びの有無確認を義務化

・アルコール検知器を常時有効に保持することを義務化

詳しくは こちら

 

また、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が、50万円以下の罰金に引き上げられました(令和4年10月1日施行)。

安全運転管理者については、こちら

11月は「過労死等防止啓発月間」です

厚生労働省では、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためのキャンペーンなどの取り組みを行っています。

月間中は、国民への周知・啓発を目的に、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導等を行います。

「過労死等」とは・・・ (1)業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
            (2)業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
            (3)死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害

過労死等防止啓発パンフレットはこちら

確認しよう、最低賃金!

令和5年10月1日から福島県の最低賃金が900円になります。年齢やパート・学生

アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。賃金額

の確認をされていない組合員様は、下記の最低賃金のリーフレットに記載されている比

較方法を参考にご確認ください。

 

最低賃金のパンフレットはこちら

本県の最低賃金42円増の900円 過去最高の引上げ幅となる見通し

本県の最低賃金が、現行の時給858円から42円引き上げられ、900円となる見通しです。8月7日に福島県地方審議会が福島労働局に答申し、答申通りであれば発行日は10月1日の予定です。

最低賃金は、厚生労働省の中央最低賃金審議会が示した地域別最低賃金改定の目安を参考に、各地方最低賃金審議会において実態調査や経済状況などを基に審議をしています。

本県は中央審議会が示した目安額40円を2円上回っており、本県以外でも目安額を上回ったところが23県あるとのことで、物価高や人手不足を背景に賃上げ機運が高まっているようです。

STOP!熱中症 クールワークキャンペーン

厚生労働省が職場での熱中症予防対策として、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を展開しています。

職場の熱中症予防の対策として、主に下記が挙げられています。

・暑さ指数(WBGT値)の把握と評価

・休憩場所の確保

・水分・塩分はこまめに補給

他にもチェック項目がありますので、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

パンフレット①

パンフレット②

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