令和4年3月に厚生労働省から雇用保険が適用されている事業所に「雇用保険被保険者数お知らせはがき」が送付されております。
これには雇用保険被保険者の人数(令和3年11月末で手続きが完了したもの)が記載されており、手続漏れがないか確認するために送られてきております。
従業員の数とはがきに記載されている人数に相違がある場合は雇用保険の取得、喪失の手続きが漏れている可能性がありますので当組合までご連絡ください。
雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ(厚生労働省のHP)はこちらです。
このたびの地震において被災された会員の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
今後も余震が発生する可能性がありますので、十分ご注意ください。
尚、事務所、工場等が大きな被害に見舞われた会員様がおられましたら、当協会までご連絡いただきますようお願い致します。
令和4年4月より、改正道路交通法施行規則が順次施行され業務で使用している車両台数が
5台以上の事業所は、運転者のアルコールチェックが義務化されます。
この対象となる車両は、社有車だけでなくリース車やマイカー営業車も含まれ、車両名義
が会社名義でなくても業務に使用するのであれば対象車両となります。
義務化の内容については、こちらのパンフレットでご確認ください。
福島県まん延防止等重点措置等に基づく要請に伴い、① 飲食店の時短営業により影響を受け売上が減少した中小事業者、② 新型コロナの感染拡大や長期化による影響を受け
売上が減少した中小事業者に対し、一時金が交付されます。
申請方法等の詳細については、福島県のホームページをご確認ください。
【交付額】
1事業者あたり一律20万円
【申請受付期間】
令和4年2月10日~令和4年4月28日まで
「シフト制」で労働者を就労させる際に、使用者に留意していただきたい内容をまとめ
たリーフレットを紹介します。
「シフト制労働契約簡易チェックリスト」もありますので、チェックしてみてはいかが
でしょうか
・労働条件の明示
→ 労働契約の締結時には、労働者に対して労働条件を明示しなければなりません 等
特に「始業・就業時刻」、「休日」の明示が必要です。
・シフト制労働契約で定めることが考えられる事項
→ トラブル防止のため、シフトの作成について労使で話し合ってルールを定める 等
・就業規則の作成
→ 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成、労働基準監督署への
届け出が必要・シフト制労働者を就労させる際の注意点
→ 労働時間の上限は原則1日8時間、1週40時間であり、この上限を超えて働かせるに
は三六協定が必要 等シフト制労働者の解雇や雇止め
→ 契約が3回以上更新されているか、労働者が雇入れ日から1年を超えて継続勤務して
いる場合、雇止めには契約満了日の30日前の予告が必要 等
詳しくはこちら
福島県の5業種の特定最低賃金が、令和3年12月24日から随時変わります。
詳しくは こちら を確認の上該当する方の賃金が最低賃金を下回らないようご注意ください。
「36協定」とは、法定労働時間(原則1日8時間・1週40時間)を超えて労働者に
残業をさせる場合に必要な協定のことです。ほとんどの企業が有効期間を1年間にして
おり、毎年監督署に提出する必要があります。有効期間が切れる前に、協定を締結し監督署に届出するようにしましょう!
令和4年4月1日から
・ 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
→ 育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口設置など
・ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
→ 雇用期間が1年未満の労働者でも対象へ
令和4年10月1日から
・ 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
→ 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能へ
・ 育児休業の分割取得
→ 分割して2回取得可能へ
令和5年4月1日から
・ 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超の企業)
→ 育児休業等の取得状況を年1回公表
詳しくは厚生労働省のリーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
よりご確認ください。
令和3年10月1日から、福島県の最低賃金が828円に改定されます。
従業員に支払っている賃金が最低賃金を下回っていないかご確認ください。
最低賃金の計算方法はこちら
令和3年11月17日に開催を予定しておりました親善ボウリング大会ですが、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とさせていただきます。
ご参加を予定されていました組合員の皆様には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解の
ほど宜しくお願い致します。