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外国人技能実習生共同受入事業

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して利用されることがないよう、以下の基本理念が技能実習法に定められています。

  1. 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならない
  2. 労働力の需給の調整の手段として行われてはならない

当組合は、令和2年1月に技能実習法に基づく監理事業の許可を取得し、外国人技能実習生の受入れに向けて現在準備中です。

● 管理団体の運営に関する規定