福島中小企業労務協会 公式サイト
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[受付] 8:30~17:30(土・日・祝 休)

理事長挨拶

中小企業の成長と、そこに働く人々の生活と福祉の向上を目指します。

私たち福島中小企業労務協会は、昭和43年に任意団体として創立し、地元中小企業の労務管理のお手伝い及び企業運営の相談相手となるべく活動しておりました。その後労働保険事務組合の認可を受け、昭和59年には協同組合へと組織変更し、さらに平成28年には社会保険業務部門を社会保険労務士法人福島中小企業労務協会へと分離独立いたしました。

年々複雑になっていく労働法令関係に対応するため、協同組合は労働保険事務組合として、社会保険労務士法人では社会保険及び労務問題全般についてそれぞれが専門的知識の向上を図り、また長年の活動で培った経験を活かすことによって、皆様のお役に立てるものと信じております。
中小企業の「よろず相談所」として、企業のさらなる発展とそこで働く人々の生活と福祉の向上に寄与してまいります。

理事長 一條 雅敏

協会概要

事務所名称 協同組合 福島中小企業労務協会
住所 〒960-8252 福島県福島市御山字仲ノ町103-6
TEL 024-573-7306
FAX 024-573-7307
代表者名 理事長 一條雅敏
営業時間(休日) 8:30~17:30(土・日・祝日休み)
組合員数 約450組合員

アクセス

労働保険事務組合

労働保険には、雇用保険、労災保険の保険料の申告納付手続きや、労働者の入社、退社のときの届け出等の事務手続きがあり、事業主にはその事務手続きが煩わしく負担となっている場合も少なくありません。

そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、厚生労働大臣の認可をうけた労働保険事務組合が事業主に代わって一括して処理することにしたのが、労働保険事務組合です。

特に、個人事業主や中小企業の法人役員、またはその家族従業員の方々などこれまで労災加入が出来なかった方の特別加入制度も対応が可能です。また、「建設業一人親方特別加入」「指定農業機械作業従事者労災特別加入」も対応が可能です。

労働保険事務処理の委託を行うことが出来る事業主

主たる事業 使用労働者数
金融業、保険業、不動産業又は小売業 常時 50人以下
卸売業又はサービス業 常時100人以下
上記以外の事業 常時300人以下

事務処理を委託すると次のようなメリット

  • 雇用保険の取得、喪失、離職票の作成を代行しますのでハローワークでの手続きは不要です。
  • 労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
  • 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付ができます。
  • 労災保険に加入することができない事業主や、家族従事者なども労災保険に加入することが出来ます。

ネットde顧問サービス

当組合ではクラウドシステムによる人事・労務アプリケーション「ネットde顧問」のサービス提供を行っております。インターネットを活用したクラウドサービスですので、インターネットに接続されたパソコンがあればすぐにサービスの利用が可能です。
 提供可能なサービス内容は、以下の通りです。

ネットde就業

リアルタイムに従業員の勤怠を確認できる勤怠管理システム。
WEBアプリケーションですのでインターネット環境があればどこでも利用可能です。また、打刻も簡単で、PC、スマホ、ICカード、指紋認証等の打刻方法をお選びいただけます。

ネットde賃金

企業様で給与計算、年末調整等ができる給与計算システム。
当組合で利用している労務管理システムとデータが連動しており、社会保険料の管理はこちらで行いますので、安心してご利用いただけます。

ネットde明細

ネットde賃金と連動しており、WEB上で給与明細書の確認、印刷が可能なサービス。
今まで印刷していた給与明細の印刷代、印刷時間を削減できます。また、給与計算が終わればすぐに従業員にメール配信が可能で、従業員のスマホで閲覧・印刷することができます。

以上の3つのサービスを連携させることで、さらに人件費や時間コストの削減も可能です。
詳しい説明をご希望の方は、当組合までご連絡ください。

外国人技能実習生共同受入事業

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して利用されることがないよう、以下の基本理念が技能実習法に定められています。

  1. 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならない
  2. 労働力の需給の調整の手段として行われてはならない

当組合は、令和2年1月に技能実習法に基づく監理事業の許可を取得し、外国人技能実習生の受入れに向けて現在準備中です。

● 管理団体の運営に関する規定

給与計算代行業務

給与計算は迅速かつ正確さを必要とされる毎月の業務です。
複雑で煩雑な給与計算は労務の専門家にアウトソーシングすることで、企業は本来の事業目的に専念することが出来ますし、コスト削減を実現します。
また、継続的に給与計算をさせていただくことで、人事制度、賃金設計などの様々な問題点を判断しアドバイスさせて頂くことが出来ます。

さらにネットde明細を利用することで、紙媒体の明細の他にメールで従業員に配信することも可能になります。

その他取扱業務

組合員及びそこで働く従業員の皆様への福利厚生サービスとして、以下の共済事業等を取り扱っております。

各種研修会

その時節にあったテーマ・題材を取り上げ、年に2回研修会を開催しています。

沿革

昭和43年3月 任意団体 福島中小企業労務協会 創立
昭和43年9月 労働保険事務組合の認可を受ける
昭和53年4月 福島県農民福祉対策協議会認可(農業労災団体)
昭和59年5月 協同組合福島中小企業労務協会として福島県知事の認可を受ける
平成 8年7月 福島市八木田に事務所新築移転
平成 9年2月 福島建設福祉協議会認可(建設業一人親方団体)
平成28年3月 社会保険労務士法人福島中小企業労務協会設立
平成28年5月 福島市御山に事務所を新築移転し現在に至る